2012年3月31日土曜日

牛生レバー提供禁止へ

(2012年3月30日20時37分  読売新聞)
牛生レバー提供禁止へ…違反なら懲役か罰金
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120330-OYT1T00911.htm
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は30日、飲食店や販売業者が牛レバーを生食用で提供することを禁止することを決めた。同省は、内閣府の食品安全委員会への諮問などを経て、今夏までに食品衛生法の基準に盛り込む。違反すれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金の刑事罰が科されるようになる。
 新基準では、食品製造でレバーの中心部を63度で30分間、加熱殺菌することも義務づけられる見通し。
 部会ではこれまで、牛の肝臓内部から、重い食中毒を引き起こす腸管出血性大腸菌や、食中毒の原因細菌のカンピロバクターが見つかった事例などを検 討。汚染レバーの排除や、消毒液で菌を完全に除去することなどは困難として、30日の部会では「いったんは生食用の提供を禁止する」という方針で一致。た だ、関係業界に配慮し、「安全性が確保できる新たな知見が得られた場合は再検討する」との条件が盛り込まれた。


 東京新聞 TOKYO WEB
牛レバ刺し提供禁止 2012年3月31日 朝刊 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012033102000050.html


 厚生労働省は三十日、食中毒を防止するため、飲食店が生の牛レバー(肝臓)を「レバ刺し」などとして提供することを法的に禁止する方針を決めた。六月にも施行し、小売店が生食用として販売することも禁じる。
 専門家でつくる厚労省の薬事・食品衛生審議会の部会が同日、提供を禁止すべきだとする見解をまとめたため。厚労省は近く内閣府の食品安全委員会に 諮問。答申を受け、食品衛生法の規格基準に提供・販売を禁止する項目を盛り込む。違反すれば「二年以下の懲役か二百万円以下の罰金」が科される。
 厚労省の調査で昨年、牛の肝臓内部から重症の食中毒を起こす恐れがある腸管出血性大腸菌O157が見つかった。
 現状では加熱殺菌以外に対策がなく、食中毒が増える夏を前に生での提供は禁止する必要があると判断。飲食店には、中心部まで十分加熱するよう義務付ける。
 ただ、汚染防止策が今後見つかれば、あらためて生での提供の可否を検討する。

◆食文化の一面もある

 大阪市立大の西川禎一教授(食品微生物学)の話 哺乳類の肉や内臓を生で食べることに、それなりのリスクがあることは広く知られており、危険性に ついての厚生労働省の判断に異論を挟む専門家はいないだろう。安全面を優先しての一律禁止には賛成だ。ただ、愛好者にしてみれば「消費者が自己責任で判断 すればよい」との意見もあるだろう。食においてゼロリスクはあり得ず、生食には食文化の一面もある。例えば、禁止の対象を子供や高齢者に絞るなどの方法も あったのではないか。
<牛レバーの食中毒> 厚生労働省によると、1998~2011年に各地の保健所から報告があった生の牛レバー(肝臓)による食中毒は128件で、 生の牛肉を調理したユッケによる食中毒(27件)の約5倍に上る。原因は下痢などを引き起こすカンピロバクター菌が97件と最も多く、腸管出血性大腸菌は 22件。死者の報告はない。

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